技人国とは?
2024.11.19新着情報一覧
日本で働く外国人の持つ在留資格の1つに「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)ビザがあります。
このビザは、日本で専門的な知識や技術を活かして働くことを目的とした外国人向けのもので、今多くの企業で需要のある人材です。
今回は、技人国ビザの基本情報、取得方法、対象となる仕事、申請時の注意点などをわかりやすくご紹介します。
1.技人国ビザとは?
技人国ビザは以下の3つの分野での活動を対象としています。
①技術
理学や工学などの自然科学分野の知識や技術を必要とする業務
例:システムエンジニア、プログラマー、機械設計者など
②人文知識
法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の知識を必要とする業務
例:営業、経理、マーケティング、法務など
③国際業務
外国の文化に基づく感受性や思考を必要とする業務
例:通訳、翻訳、語学教師、海外取引担当者など
これらの業務は、専門的な知識やスキルを活かせる内容であることが求められます。
2.技人国ビザを取得する条件
技人国ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
①学歴または職歴
・関連する分野の大学(短期大学を含む)を卒業していること
・日本の専門学校を卒業していること
・関連分野で一定期間の実務経験があること(通常、技術・人文知識分野では10年以上、国際業務分野では3年以上)
②雇用契約
日本の企業や団体と正式な雇用契約を結んでいること。
③報酬条件
日本人と同等以上の給与が支払われること
④素行の良さ
過去に犯罪歴がないことや税金を滞納していないこと
これらの条件を満たしていない場合、審査が通らない可能性があります。
3.技人国ビザでできる仕事
技人国ビザで従事可能な業務の例として、以下のような仕事があります。
・IT業界のプログラマーやエンジニア
・経理、法務、営業といったバックオフィス業務
・通訳、翻訳、語学教師
・海外取引や国際事業担当者
ただし、単純労働(例:工場ライン作業や清掃業務)は認められていません。
また、学歴や職歴と業務内容が一致していることが求められる点に注意が必要です。
4.申請に必要な書類
技人国ビザを申請する際には、以下の書類が必要です。
・申請書(所定のフォーマットに記入)
・写真(最近6ヶ月以内に撮影されたもの)
・雇用契約書(企業との契約内容が明記されたもの)
・学歴・職歴証明書(卒業証明書や在職証明書など)
・会社の資料(決算書や会社案内)
これらの書類を揃え、入国管理局で申請を行います。通常、審査期間は1~3ヶ月程度です。
5.技人国ビザで働く際の注意点
技人国ビザで日本で働く場合、以下の点に注意しましょう。
①業務内容が適切であること
学歴や職歴と業務内容が一致していなければ、ビザが取り消される可能性があります。
②単純労働の禁止
技人国ビザでは、専門性が求められない単純労働は許可されません。
③雇用先企業の安定性
雇用する企業が安定していない場合、審査が厳しくなります。赤字決算の場合、事業計画書の提出を求められることもあります。
④素行の良さを保つ
ビザ更新の際に素行が問われるため、法律や税金を守ることが重要です。
6.技人国ビザのメリット
技人国ビザは、日本で専門的な仕事に従事する外国人にとって非常に有利な在留資格です。このビザを持つことで多くのメリットを得ることができます。
①専門的なキャリアアップが可能
技人国ビザで働く外国人は、専門知識やスキルを必要とする仕事に従事することができます。
このため、以下のようなキャリア形成に役立ちます。
・高いスキルを活かせる職場環境
ITエンジニア、マーケティング、翻訳など、専門性の高い職種でスキルを活用できます。
これにより、業界内でのキャリアアップが期待できます。
・日本企業での経験が積める
日本での職務経験は、国際的なキャリアを築く上で非常に価値があります。
日本での勤務経験があると、他国でも優位に働くことが多いです。
②在留期間の柔軟性と更新の容易さ
技人国ビザの在留期間は、通常1年、3年、5年のいずれかが認められます。
さらに、条件を満たせば更新が可能です。
・最長5年間の在留が可能
長期間日本で働くことができるため、安定した生活基盤を築けます。
・ビザ更新が比較的スムーズ
雇用契約が継続し、税金や社会保険を適切に支払っていれば、更新は比較的簡単です。
③永住権取得の可能性
技人国ビザで一定期間日本に在留すると、永住権の申請資格が得られます。
・通常は10年間の在留が必要
ただし、優秀な専門人材や高収入の外国人の場合、期間が短縮される場合があります。
例えば、高度専門職のスコア制度を活用する場合は最短1年で可能です。
・安定した生活基盤の形成
永住権を取得することで、ビザの更新手続きが不要になり、日本での生活がさらに安定します。
④家族帯同が可能
技人国ビザを取得した場合、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができます。
・家族滞在ビザ(Dependent Visa)
配偶者や未成年の子どもがこのビザを申請することで、日本で生活できます。
・家族の就労も可能(条件付き)
配偶者がパートタイムで働く許可を取得することができ、家計を支える助けになります。
⑤日本人と同等の待遇が保障される
技人国ビザを持つ外国人労働者は、日本人と同等の労働条件で働くことが法律で定められています。
・公平な給与水準
日本人社員と同等以上の給与が支払われることが義務付けられています。
・労働条件の保護
労働基準法に基づき、勤務時間、休暇、福利厚生などの条件が保障されます。
⑥転職の自由
技人国ビザを持っていれば、在留資格の範囲内で転職することが可能です。
・業務内容が一致していれば転職可能
同じ分野(例:IT業界からIT業界)での転職であれば、ビザの再申請を行う必要はありません。
・柔軟なキャリア形成
より良い条件の職場を探すことで、キャリアをさらに向上させることができます。
⑦日本社会での信用が高い
技人国ビザを持つことで、日本社会での信用が得られやすくなります。
・住宅やローン契約がスムーズ
安定した在留資格を持っていることが、賃貸契約やクレジットカード、銀行ローンの審査で有利に働きます。
・日本での生活基盤を築きやすい
日本の社会保険制度や税制度に参加することで、将来的な老後の保障も得られます。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門知識や技術を活かして働くための重要な資格です。
取得には条件があるものの、キャリアアップや永住権取得の第一歩となる可能性を秘めています。
また、人材不足で悩んでいる企業にとっても、該当性のある業務内容であれば雇用が可能となります。
現在、多くの企業でいわゆるホワイトカラーの業務に従事する人材の獲得が難しくなっています。
そこで、技人国を活用することで、人材獲得に関する悩みを払拭することができます。
人材獲得に悩んでいる企業様は、ぜひ雇用をご検討ください。