フィリピンの特定技能人材を受け入れる際に関わる機関とは?
2024.09.26新着情報一覧
特定技能人材を雇用する際、国によっては決められた手続きがあり、それらを行うことによって雇用が可能になります。
特にフィリピンは他国に比べて取り決めが複雑であり、事前に申請が必要となる機関や手続き等を理解しておくことが重要です。
そこで今回は、フィリピンの特定技能人材を雇用する際に必要となる機関についてまとめていきます。
1.DMW(旧POEA)
DMWとは、「Department of Migrant Workers:移住労働者省」の略称で、海外で働くフィリピン人の権利保護や福利厚生の促進などを目的に設立されたフィリピンの政府機関です。
2022年秋にフィリピン政府が省庁編成を実施し、POEAを含む7つの省庁や組織がDMWに一本化されました。
日本企業がフィリピンの特定技能人材を雇用する際に、特定技能外国人雇用許可申請を行う必要があり、その登録先がDMWになります。
2.MWO(旧POLO)
MWO(旧POLO)とは、世界各国にあるDMWの出先機関のことです。日本にはMWO東京(在東京フィリピン共和国大使館 移住労働者事務所)と、MWO大阪(在大阪フィリピン総領事館 移住労働者事務所)の2つがあります。
MWOはこれまでPOLOという名称でしたが、DMWの新設に伴い名称が変更されました。
MWOはDMWの出先機関として日本で就労するフィリピン人の権利を守る活動をしているため、日本企業がフィリピン人を雇用する際、またOECの発行をする際、基本的にMWOへの申請を避けることはできません。
フィリピン人はOEC(Overseas Employment Certificate:海外雇用許可証)がなくては海外で働くことができず、このOECを取得するためには、DMWのシステムに雇用主の情報が登録されている必要があります。
そのためにはMWOに申請し、DMWシステムに情報を登録してもらう必要があるため、フィリピン人雇用で必須の手続きとなります。
以上がDMW、MWOの概要になります。
次回はこれらの機関に対してどのような手続きを行う必要があるかまとめていきます。