新着情報

インドネシアの国籍の特定技能人材を受け入れる際に必要な手続きとは?

2024.10.02新着情報一覧

以前、フィリピンとベトナムの人材を受け入れる際に関わる機関や必要な手続きについてまとめました。

特定技能として受け入れることができる国籍はほかにも様々ありますが、今回はインドネシアの人材を受け入れる際に必要な手続きについてまとめていきます。

 

・国外からインドネシアの人材を受け入れる際に必要な手続きについて

 

1-1.P3MIを介した人材の受け入れ

日本の受入機関が、P3MI(インドネシア政府から許可を得た職業紹介事業者)を介しインドネシア国籍の方をインドネシアから新たに特定技能人材として受け入れる場合、受入機関は、日本側の職業紹介事業者と提携し、さらに、その職業紹介事業者はP3MIとの間で、職業紹介に関する提携に係る契約を締結する必要があります。

その上で、日本側の職業紹介事業者が、求人票に加え、P3MIとの間で締結された職業紹介の提携に係る契約書及び雇用契約書等を駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受ける必要があります。

受入機関は、P3MI、日本の職業紹介事業者を介して紹介を受けた求職者の採用に係る手続を行い、受入機関と求職者双方の意思が確認されれば、特定技能に係る雇用契約を締結します。

申請人との面接は、必ず受入機関が行う必要があります。この際、P3MIが同席することは可能ですが、P3MIが独自の基準で申請人をどの受入機関と面接させるかを選考したり、受入機関に申請人の情報を提供したりすることはできません。

なお、受入機関と申請人との間で締結した雇用契約書については、駐日インドネシア大使館に提出し確認を受ける必要があるとのことです。提出にあたっては、直接駐日インドネシア大使館に持参するか、切手を貼付した返信用封筒等を添付して駐日インドネシア大使館宛てに送付することも可能です。

 

1-2.P3MIを介さない人材の受け入れ

日本の受入機関が、P3MIを利用することなくインドネシア国籍の方をインドネシアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては、インドネシア政府は日本の受入れ機関に対して「IPKOL」への登録を推奨しています。IPKOLはインドネシア政府が管理している、労働市場の情報システムです。

登録はあくまでも推奨のため、特定技能制度を利用したインドネシア人の採用活動の際に、送出機関を通じた採用活動をすることは義務ではありません。政府が登録を推奨している理由は、悪質なブローカー対策とされています。

受入機関がIPKOLへ登録した求人情報にインドネシア国籍の方から求職があった場合など、受入機関と求職者双方の意思が確認されれば、特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。
なお、受入機関と申請人との間で締結した雇用契約書については、IPKOLに電子データで登録する必要があります。

これ以降の手続については、直接採用パターン及びP3MIを利用するパターン共通の手続となります。

 

2.在留資格認定証明書の交付申請

受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を郵送します。

なお、P3MIを利用するパターンについては、在留資格認定証明書の雇用契約の相手方への送付にあたり、日本の職業紹介事業者やP3MIを介し、郵送していただくことも可能です。

 

3.在留資格認定証明書を交付された方の海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録

在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は、日本へ渡航するための査証申請を行う前に、日本で就労するインドネシア国籍の方自らが、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録する必要があります。

これは外国で就労するインドネシア国籍の方が稼働先国でトラブルに巻き込まれた場合などの保護のためインドネシア政府が登録を求めているものになります。

この登録が完了した際に発行されるインドネシア在外労働者保護庁のID番号を取得した上で、在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行います。

4.査証発給申請

特定技能外国人として来日予定のインドネシア国籍の方は、在留資格認定証明書及びSISKOTKLNにより発行したID番号の写し等を在インドネシア日本国大使館・総領事館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行います。

 

5.移住労働者証(E-KTKLN)の取得

査証を発給されたインドネシア国籍の方が取得した査証をSISKOTKLNにオンラインで登録し、出国前オリエンテーションなどへ参加するなど必要な出国前の手続きを終えると、移住労働者証(E-KTKLN)が発行されます。

 

6.特定技能外国人として入国・在留

上記の手続を行ったインドネシア国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。

 

・国内からインドネシアの人材を受け入れる際に必要な手続きについて

 

1.雇用契約の締結

日本に在留するインドネシア国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技能に係る雇用契約を締結し、雇用契約書(原本)については、国外からの採用時と同様駐日インドネシア大使館に提出し確認を受ける必要があります。

 

2.SISKOTKLNへの登録

国外からの採用時と同様、SISKOTKLNへの登録発行されたE-KTKLNを使い駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続を行います。

 

3.在留資格変更許可申請

地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行い、在留資格の変更が許可されれば一連の手続は完了し雇用可能となります。

 

以上がインドネシアの特定技能人材を受け入れる際に必要な手続きになります。

特定の機関との手続きだけでなく各所への登録が必要になるところがポイントになります。

インドネシアの人材の受け入れを検討される際はぜひ参考にしてみてください。

Contact

オンラインのお打合せにも対応しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

pagetop