就労ビザとは?
2024.11.25新着情報一覧
日本には多くの種類のビザがありますが、これまでの記事で触れてきた特定技能や技人国は「就労ビザ」のうちの一つになります。
就労ビザは他にも種類が存在し、内容も異なります。
そこで今回は、特定技能や技人国以外の就労ビザの概要や取得条件等についてまとめていきます。
1. 高度専門職
高度な専門知識が求められる職種が対象です。
対象職種:
- 大学教授
- 研究者
- 医師、弁護士など
取得条件
- ポイント制:学歴、職歴、年収、日本語能力などの項目で70点以上が必要。例えば、博士号を持ち、英語が堪能な研究者は高ポイントを獲得しやすいです。
具体的な手続き例
Aさんは博士号を持つ研究者で、年収800万円以上の契約を得た場合、ポイント計算で70点以上を満たす可能性が高いです。企業と契約後、通常の手続きと同様に証明書を申請し、ビザを取得します。
2. 経営・管理
日本で事業を始めたい方や、企業の管理業務を行う方が対象です。
対象職種:
- 企業の経営者
- 支店長や事業管理者
取得条件
- 資本金500万円以上を準備。
- 事業所を日本国内に設置。
- 具体的な事業計画書を作成。
具体的な手続き例
Bさんが外国料理のレストランを開業する場合、以下の手順が必要です:
- 日本国内で店舗を設立。
- 資本金500万円以上を銀行口座に用意。
- 地方出入国在留管理局に証明書を申請し、ビザを取得。
3. 技能
特定の技能を活かした職種に該当します。
対象職種:
- 外国料理の調理師
- スポーツインストラクター
- 航空機の操縦者など
取得条件
- 10年以上の実務経験が必要(学歴が不要の場合もあり)。
- 日本政府が認定する技能検定に合格。
具体的な手続き例
Cさんが海外で10年経験を積んだシェフの場合、日本のレストランと雇用契約を締結し、在留資格認定証明書を申請。認定後にビザを取得します。
就労ビザ取得における重要な注意点
- 業務内容とビザの適合性
申請するビザが業務内容に合っていない場合、許可されません。例えば、デザイナーが介護職で働くために「技術・人文知識・国際業務」を申請することはできません。 - 不法就労のリスク
適切なビザを取得せずに働いた場合、本人だけでなく雇用主も処罰対象となります。 - 専門家のサポートを活用
手続きは複雑であり、時間もかかるため、行政書士や専門家に相談することをおすすめします。
日本での就労を希望する外国人にとって、適切なビザの取得は必須です。
また、雇用する企業側も、各種ビザの要件や就労条件を理解したうえで雇用をすることが重要です。
ブルーカラー、ホワイトカラー問わず、現在多くの職種で人材不足が発生している状況です。
必要に応じて、適切な対応の下、外国籍の方の雇用を進めることをお勧めいたします。