特定技能のビザを取得できる国籍とは?
2024.09.23新着情報一覧
以前のブログでも記載していますが、日本は深刻な労働力不足に直面しており、特に介護、建設、農業、宿泊業などの分野で外国人労働者の需要が高まっています。この需要に応えるため、2019年に導入された特定技能制度は、外国人労働者が日本で働くための重要な手段となっています。
しかし、どの国籍が特定技能ビザの取得ができるのか、詳しく知られていないのが現状です。
また、上記の話題の際に出てくる用語として、二国間協定というものがあります。
そこで今回は、特定技能ビザを取得できる国籍、二国間協定についてまとめていきます。
・特定技能ビザを取得できる国籍
特定技能人材の国籍による受け入れ制限は原則ありません。しかし、外国人の送り出し国によっては、日本との間で「二国間協定(MOC)」を結び、独自のルールを設けている場合があります。
2024年現在、日本と二国間協定を結んでいる国は、以下の16か国になります。
- ベトナム
- マレーシア
- フィリピン
- タイ
- インドネシア
- カンボジア
- ミャンマー
- ネパール
- スリランカ
- モンゴル
- バングラデシュ
- パキスタン
- インド
- ラオス
- ウズベキスタン
- キルギス
これらの国々は、日本政府と正式な二国間協定(MOC)を結んでおり、ビザ申請者が特定の基準を満たすことで日本で働くことができます。
しかし、日本から「強制退去」の命令が出た際、執行に協力することが約束されていない国籍の外国人は、例外的に受け入れができません。現状は、トルコ・イラン・イスラム共和国が該当します。
・二国間協定とは
特定技能ビザは、日本の人手不足を補い、送り出し国の労働者に新たな機会を提供するための重要な制度です。
また特定技能ビザは、日本で働きたい外国人にとっても貴重なチャンスであり、対象国に属する労働者がこの制度を利用してスキルを磨き、キャリアを広げることが期待されています。
今後、日本の労働市場の状況によっては、さらに多くの国々がこのビザの対象国になる可能性もあります。日本と諸外国の協力関係の進展に注目していきましょう。