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特定技能のビザを取得できる国籍とは?

2024.09.23新着情報一覧

以前のブログでも記載していますが、日本は深刻な労働力不足に直面しており、特に介護、建設、農業、宿泊業などの分野で外国人労働者の需要が高まっています。この需要に応えるため、2019年に導入された特定技能制度は、外国人労働者が日本で働くための重要な手段となっています。

しかし、どの国籍が特定技能ビザの取得ができるのか、詳しく知られていないのが現状です。

また、上記の話題の際に出てくる用語として、二国間協定というものがあります。

そこで今回は、特定技能ビザを取得できる国籍、二国間協定についてまとめていきます。

 

・特定技能ビザを取得できる国籍

特定技能人材の国籍による受け入れ制限は原則ありません。しかし、外国人の送り出し国によっては、日本との間で「二国間協定(MOC)」を結び、独自のルールを設けている場合があります。

2024年現在、日本と二国間協定を結んでいる国は、以下の16か国になります。

  1. ベトナム
  2. マレーシア
  3. フィリピン
  4. タイ
  5. インドネシア
  6. カンボジア
  7. ミャンマー
  8. ネパール
  9. スリランカ
  10. モンゴル
  11. バングラデシュ
  12. パキスタン
  13. インド
  14. ラオス
  15. ウズベキスタン
  16. キルギス

これらの国々は、日本政府と正式な二国間協定(MOC)を結んでおり、ビザ申請者が特定の基準を満たすことで日本で働くことができます。

しかし、日本から「強制退去」の命令が出た際、執行に協力することが約束されていない国籍の外国人は、例外的に受け入れができません。現状は、トルコ・イラン・イスラム共和国が該当します。

 

・二国間協定とは

二国間協定(MOC)とは、日本が特定技能外国人労働者の円滑な受け入れと、その労働者の権利保護を目的として、送り出し国と結ぶ協定です。これにより、外国人労働者が適切な条件で日本に来て働けるよう、手続きやルールが整備されています。

以下が主な特徴です。

  1. 送り出し国との協力
    二国間協定は、日本と特定の送り出し国(例えば、フィリピン、ベトナム、インドネシアなど)の間で結ばれ、労働者の送り出しの手続きを簡素化し、適切な情報提供やサポートを強化します。
  2. 労働者の権利保護
    協定により、特定技能外国人労働者が搾取されないよう、労働条件や賃金が適切に守られ、違法な中介業者による高額な手数料の支払いなどを防止します。
  3. 受け入れ体制の強化
    日本国内での受け入れ企業には、外国人労働者が安心して働ける環境を提供する義務があり、生活面や労働面でのサポート体制が整えられます。
  4. 送り出し国の対応窓口設置
    協定に基づき、送り出し国には公式な窓口が設けられ、適正な労働者派遣が保証されます。これにより、送り出し国と日本の間で労働者の管理やトラブル対応が行われます。
  5. 技能実習制度との関係
    多くの二国間協定では、技能実習制度から特定技能への移行がスムーズに行えるよう配慮されています。これにより、技能実習生がその後も日本で特定技能として働き続けることが可能になります。

これらの協定に基づく枠組みは、特定技能制度が制度化された2019年以降、様々な送り出し国と締結されており、適切な人材の送り出しと受け入れを保証する重要な要素となっています。

 

特定技能ビザは、日本の人手不足を補い、送り出し国の労働者に新たな機会を提供するための重要な制度です。

また特定技能ビザは、日本で働きたい外国人にとっても貴重なチャンスであり、対象国に属する労働者がこの制度を利用してスキルを磨き、キャリアを広げることが期待されています。

今後、日本の労働市場の状況によっては、さらに多くの国々がこのビザの対象国になる可能性もあります。日本と諸外国の協力関係の進展に注目していきましょう。

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