特定技能 製造業分野にて追加業種の運用開始!!
2024.10.01新着情報一覧
昨日より、特定技能 製造業分野において名称の変更・追加業種の協議会加入が解禁されました。
今年の3月29日に分野名を「工業製品製造業分野」と変更したうえで、新たな業種・業務区分を追加することが閣議決定され、7月19日に今後のスケジュールや詳細な変更点等をパブリックコメントとして発表9月30日より運用開始となりました。
製造業分野の正式名称はこれまで「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」でしたが、今後は「工業製品製造業分野」となります。
また、業種としてはこれまで素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、金属表面処理業の4つとなっていましたが、今後は以下の業種が追加となります。
・紙器・段ボール箱製造業
・コンクリート製品製造業
・陶磁器製品製造業
・紡織製品製造業
・縫製業
・RPF製造業
・印刷・製本業
・鉄鋼業
・金属製サッシ・ドア製造業
・プラスチック製品製造業
・金属製品塗装業
・こん包業
また、これらの業種に関して協議会への加入も可能となっています。
業種の追加によって、これまで技能実習を終えた段階で帰国せざるを得なかった方や試験を受けて業種の変更をして特定技能のビザを取得し働いていた方が、技能実習を行っていた業種のまま特定技能のビザを取得できるようになります。
これは技能実習生にとってはもちろん、企業側としても技能実習を終えた人材を特定技能として残すことができるようになるため、人材育成の面でとてもありがたいことなのではないでしょうか。
一方で、人材の取り合いが発生するという懸念点も生じます。
業種が増えたということは、これまで特にの受け入れをしたくてもできなかった企業も、追加業種の業務を行っていれば受け入れができるようになります。
一部の企業では人材を集めるために賃金を高めに設定したり待遇を良くしたりと様々な工夫をすることが予想されます。
そうなると、派遣のように高い賃金、好待遇の企業に人材が流れてしまう恐れがあり、本来の目的である人手不足の企業に人材が集まりにくくなるということも発生しかねません。
これまで通りの運用を続けていくために、今後も各企業での努力も必要になってきます。
また、協議会加入の認可が下りるのが以前よりも遅くなることも懸念されます。
特定技能の導入を検討されている企業様は、計画通りに人材の受け入れができるよう、早め早めの行動が重要になってきます。
特定技能制度は人手不足を解消するために役立つ制度になります。
これまで業種の兼ね合いで活用できなかった企業様も、この機会にぜひ導入を検討してみてください。