【知らないと損】特定技能1号、更新は“年1回じゃない”…?最大3年許可で企業に起きる変化とは
2025.11.24新着情報一覧
在留期間 最大3年許可が可能に|2025年改正で特定技能制度はどう変わる?
2025年9月30日の改正により、特定技能1号の在留期間が最長3年まで許可可能になりました。
さらに、特定技能2号試験に不合格でも一定条件を満たせば通算6年まで在留申立が可能となり、
受け入れ企業の人材戦略に直結する変更です。
本記事は「雇用条件との関係」「発給条件」「申立書類」「企業メリット/デメリット」を、実務視点で整理します。
1改正ポイントの全体像
POINT ①
特定技能1号:在留“最大3年”許可
更新申請・在留資格変更申請で最長3年の許可が狙えるように。
- 更新回数が減り実務負担が軽くなる
- 長期雇用/育成計画が立てやすい
POINT ②
2号試験不合格でも“通算6年”
一定条件下で5年を超えて在留できる申立制度を新設。
- 育成した人材を失うリスクを低減
- 2号移行までの猶予が生まれる
2在留期間3年許可:企業メリットと注意点
2-1. 企業側のメリット
✅ 実務面の効果
- 更新作業が減り、人事工数が軽減
- 書類取得(納税/社保等)の頻度も減少
📈 人材戦略の効果
- 3年視点の教育・技能継承が可能
- 定着率や生産性の改善に直結
2-2. 注意点(3年が必ず出るわけではない)
⚠️ 注意
- 許可期間は個別審査。勤怠・素行・在留状況が影響
- 社会保険・税金の未納は短期許可/不許可の要因
- 雇用契約が1年更新のままだと整合性が取れず不利になることも
32号試験不合格でも通算6年:条件と書類
3-1. 申立が認められる主な条件(例)
📌 要件
- 評価試験で合格基準点の8割以上を取得
- 今後も合格を目指す旨の誓約書を提出
- 勤怠・納税・社会保険加入など在留状況が良好
3-2. 申立に必要な書類イメージ
🧾 書類例
- 特定技能2号試験のスコア証明(8割以上)
- 誓約書
- 給与台帳・出勤簿など勤怠証明
- 納税証明・社会保険加入記録
4ケーススタディ(実務のイメージ)
ケース①:製造業A社
3年許可により更新頻度が減り、人事の更新工数が約3分の1に。
長期育成計画が現実的になり、定着率も改善。
ケース②:整備業B社
2号試験に不合格でも8割以上の得点を取得していたため6年申立を実施。
技術者流出を防ぎ、現場の安定につながった。
5まとめ:制度理解が競争力になる
まとめ
- 在留最大3年許可で長期雇用が組みやすい
- 2号不合格でも6年在留で人材流出を防げる
- 書類精度と適正管理が許可結果を左右
企業戦略
- 3年視点の契約・処遇設計に切替
- 2号移行を前提とした育成ロードマップを作る
- 協議会・入管の最新運用を定期チェック
「制度変更の実務が不安」「書類の整合性に自信がない」「2号移行まで支援してほしい」
そんな企業様は、ぜひご相談ください。

本記事の内容は、法務省 出入国在留管理庁が2025年9月30日付で公表した「R7年9月30日法改正 新旧対照表」を根拠として作成しています。
(資料:R7年9月30日法改正.pdf)
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