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【知らないと損】特定技能1号、更新は“年1回じゃない”…?最大3年許可で企業に起きる変化とは

2025.11.24新着情報一覧

在留期間 最大3年許可が可能に|2025年改正で特定技能制度はどう変わる?

2025年9月30日の改正により、特定技能1号の在留期間が最長3年まで許可可能になりました。
さらに、特定技能2号試験に不合格でも一定条件を満たせば通算6年まで在留申立が可能となり、
受け入れ企業の人材戦略に直結する変更です。

本記事は「雇用条件との関係」「発給条件」「申立書類」「企業メリット/デメリット」を、実務視点で整理します。

1改正ポイントの全体像

POINT ①
特定技能1号:在留“最大3年”許可

更新申請・在留資格変更申請で最長3年の許可が狙えるように。

  • 更新回数が減り実務負担が軽くなる
  • 長期雇用/育成計画が立てやすい
POINT ②
2号試験不合格でも“通算6年”

一定条件下で5年を超えて在留できる申立制度を新設。

  • 育成した人材を失うリスクを低減
  • 2号移行までの猶予が生まれる

2在留期間3年許可:企業メリットと注意点

2-1. 企業側のメリット

✅ 実務面の効果
  • 更新作業が減り、人事工数が軽減
  • 書類取得(納税/社保等)の頻度も減少
📈 人材戦略の効果
  • 3年視点の教育・技能継承が可能
  • 定着率や生産性の改善に直結

2-2. 注意点(3年が必ず出るわけではない)

⚠️ 注意
  • 許可期間は個別審査。勤怠・素行・在留状況が影響
  • 社会保険・税金の未納は短期許可/不許可の要因
  • 雇用契約が1年更新のままだと整合性が取れず不利になることも

32号試験不合格でも通算6年:条件と書類

3-1. 申立が認められる主な条件(例)

📌 要件
  • 評価試験で合格基準点の8割以上を取得
  • 今後も合格を目指す旨の誓約書を提出
  • 勤怠・納税・社会保険加入など在留状況が良好

3-2. 申立に必要な書類イメージ

🧾 書類例
  • 特定技能2号試験のスコア証明(8割以上)
  • 誓約書
  • 給与台帳・出勤簿など勤怠証明
  • 納税証明・社会保険加入記録

4ケーススタディ(実務のイメージ)

ケース①:製造業A社

3年許可により更新頻度が減り、人事の更新工数が約3分の1に。
長期育成計画が現実的になり、定着率も改善。

ケース②:整備業B社

2号試験に不合格でも8割以上の得点を取得していたため6年申立を実施。
技術者流出を防ぎ、現場の安定につながった。

5まとめ:制度理解が競争力になる

まとめ
  • 在留最大3年許可で長期雇用が組みやすい
  • 2号不合格でも6年在留で人材流出を防げる
  • 書類精度と適正管理が許可結果を左右
企業戦略
  • 3年視点の契約・処遇設計に切替
  • 2号移行を前提とした育成ロードマップを作る
  • 協議会・入管の最新運用を定期チェック

「制度変更の実務が不安」「書類の整合性に自信がない」「2号移行まで支援してほしい」
そんな企業様は、ぜひご相談ください。

本記事の内容は、法務省 出入国在留管理庁が2025年9月30日付で公表した「R7年9月30日法改正 新旧対照表」を根拠として作成しています。
(資料:R7年9月30日法改正.pdf

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