育成就労制度に関する新たな報道について
2025.01.30新着情報一覧
皆様こんにちは!
一昨日、育成就労制度に関する新たな報道がありました。
その内容は、「育成就労において、転籍制限の期間は例外なく1年間にすべきと経済同友会が外国人育成就労制度の施行に向けた意見をまとめた」というものです。
そもそも育成就労制度とは、「『育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)』において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること」を目的とし、2027年度より施行される制度です。
育成就労制度が始まるとともに、技能実習制度は終わりを迎えます。
技能実習制度との違いは、目的や職種、費用負担額と様々ありますが、今回の報道は転籍に関する提言になります。
技能実習制度では技能実習2号を終えるまでの3年間は転籍が認められていませんでしたが、実習生の人権保護を目的に、育成就労制度に変更後は就労後1~2年で転籍を認めるとされています。
しかし、就労後何年で転籍ができるか明確に決まっていません。
そこで今回、経済同友会が「分野によって他社への転籍までに同一企業での2年間の就労が条件になることについて、離職できない期間を最大1年とする労働法制上の有期雇用契約の規定とつじつまが合わないと指摘。労働法制に合わせ、産業分野や業務区分の例外なく1年にすべきと主張」したとのことです。
この内容が通れば、育成就労制度では1年間の就労後に転籍が可能になります。
よって、同じ外国籍人材の雇用制度である特定技能と、転籍に関する条件はほぼ変わらなくなります。
しかも、育成就労では職種が特定技能と同様になると言われており、これまで技能実習で行えていた業務ができなくなる可能性もあります。
さらに、技能実習制度において本人が送り出し機関に支払っていた手数料を減らすために、育成就労制度では本人と受入機関で手数料を適切に分配する仕組みが導入される予定となっており、単純に受入機関側の金額負担が大きくなります。
他にも日本語能力の基準が設けられるため採用のハードルが高くなる、事務手続きの増加等、受入機関にとってのデメリットが目立つ制度となってしまいます。
「日本人では集まらないから、安価で3年間は転職できない技能実習制度を導入しよう」と動く企業がまだまだ多く存在しますが、2年後には育成就労制度に代わることも踏まえ、今導入すべき制度は何かをしっかり見極める必要があります。
私達の見解では、今後は特定技能を導入した方が企業の未来を守るためにも最善の判断だと考えております。
しかし、日本国外から特定技能生を受け入れても、費用と時間がかかり、簡単に転職もできてしまうためあまり得策ではありません。
弊社では他社とは違い、日本国内から特定技能人材を集めてご紹介することが可能となっています。
日本国内からの紹介により、初期費用が半分以上安くなり、採用から入社までの期間も3分の1以上短くなります。
「なるべく安価ですぐに即戦力になる人材が欲しい」と考える企業様にとって、弊社からの紹介方法はぴったりだと思います。
今年はこれまで以上に人材を紹介できる企業が少なくなり、倒産する企業が増えていくと予想されています。
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