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【2025年法改正】特定技能「5年の壁」に救済措置が新設!

2025.10.16新着情報一覧

こんにちは!メイクワンです😊

外国人スタッフの受け入れは、今や多くの企業にとって重要な課題です。
特に「特定技能」制度は、さまざまな業界で活用されていますよね。
しかし、これまでは特定技能1号の在留期間が最長5年とされ、その期間内に特定技能2号の試験に合格しなければ、優秀な人材が帰国しなければならないという大きな壁、「5年の壁」がありました。

でも、朗報です!この壁を打破するための新しいルールが導入され、特定技能2号の試験に惜しくも不合格だった方々への「救済措置」が新設されました。今回は、この救済措置について、どのような要件が必要なのかを、メイクワンの視点でわかりやすくご紹介します!

特定技能2号は、在留期間の上限がなく、家族の帯同も可能になるなど、外国人スタッフが長期的に日本で働くための大切な資格です。
このため、特定技能1号のスタッフは、2号への移行を目指して試験を受けるのが一般的です。

2.これまでの課題「5年の壁」

しかし、これまで多くの外国人労働者が直面していたのが「5年の壁」です。

特定技能1号の在留期間は最長5年。試験に合格しなければ、必ず帰国しなければならないという状況でした。
特定技能2号への移行試験は難易度が高く、受験資格や実務経験の要件もあり、試験に挑戦できる回数も限られていたため、結果的に「5年」でキャリアが途切れてしまうことが多かったのです。

3.新設された救済措置とは?

そんな中で、新たに導入されたのが「特定技能2号評価試験に不合格となった場合の救済措置」です。

この新しい制度は、試験に合格する一歩手前で不合格になった優秀な人材に対して、再挑戦のチャンスを与える特例措置です。
この措置を利用することで、特定技能1号の通算在留期間5年を超えて、最大6年まで在留期間を延長できる可能性が出てきました!
これは、再受験の準備期間として新たに1年の在留が認められることを意味します。

ただし、この救済措置を利用できるのは、条件をクリアした人のみです。次に、どんな要件が求められるのか見ていきましょう。

4.救済措置を利用するための4つの重要要件

この救済措置を利用するには、外国人本人と企業の両方が一定の要件を満たす必要があります。

外国人本人側の要件

合格基準点の8割以上の得点を取得していること
まず、試験に不合格だった場合でも、「合格基準点の80%以上」の得点を取っている必要があります。
つまり、惜しくも不合格だったものの「合格にあと一歩だった」ということを証明しなければなりません。

再受験することの誓約
再受験する意思をしっかり誓約することが求められます。また、再受験でも不合格だった場合は速やかに帰国することを誓約しなければなりません。

雇用企業(特定技能所属機関)側の要件

引き続き雇用する意思があること
企業側は、延長された期間中もその外国人を雇用し続ける意思を示す必要があります。

試験合格に向けたサポート体制が整っていること
企業は、試験合格を目指して、業務関連の研修やサポート体制を提供する必要があります。
これによって、企業と外国人スタッフが一丸となって再挑戦を支える形になります。

5.申請手続きと最大の注意点

この救済措置を利用するためには、通常の在留期間更新申請を行う際に、得点率が確認できる試験結果通知書などの証明書を提出する必要があります。このとき、試験結果通知書に「得点率」が記載されていない場合、特例を利用することができないため、確認が非常に重要です。

6.まとめ

特定技能2号への移行に不安を感じていた外国人スタッフと企業にとって、今回の法改正は非常に重要なニュースです。
この救済措置によって、再チャレンジのチャンスを手に入れることができます。企業としても、スタッフの成長を支えるための体制を整えることが大切です。

メイクワンでは、特定技能外国人スタッフのサポートを引き続き行っていきます。何かご不明点があれば、いつでもご相談くださいね😊

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