特定技能「ビルクリーニング」とは?
2024.10.08新着情報一覧
今回は特定技能の分野の一つであるビルクリーニングについてまとめていきます。
ビルクリーニング分野では、清掃業務を担う外国人労働者を特定技能として受け入れています。
特定技能1号のビルクリーニング分野について
ビルクリーニング分野では、建物の内外の清掃業務を行うことが求められます。この分野での特定技能資格取得者は、専門的な清掃技術や日本の清掃基準について学び、実践します。
1.業務内容
対象業務には、オフィスビルや商業施設などのフロア清掃、ガラス清掃、トイレ清掃などが含まれます。
また、アメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務も主な業務に含まれます。
さらに、清掃に必要な機械や用具の使用方法についての指導も行われることが一般的です。
2.業務可能な場所
よって、ホテル・旅館・オフィスビル・デパート・商業施設・図書館・美術館・学校・病院・福祉施設など、用途や規模に関わらず内部の清掃をおこなうことが可能です。
しかし、上記の場所でもエアコン掃除、窓清掃などの高所作業、工場の機械の清掃、貯水槽の清掃等は認められていません。
また、戸建て・集合住宅(マンション等)に関わらず、個人住宅の清掃業務に従事することはできません。
ただし、集合住宅のエントランスや廊下など、共有部分の清掃であれば行うことが可能です。
3.資格要件
ビルクリーニング分野の特定技能1号資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります
①試験合格
ビルクリーニング分野での業務知識と技術が問われる技能試験に合格する必要があります。これに加えて、日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の日本語力を示すことが求められます。
②年齢要件
通常、18歳以上の外国人が対象です。
4.在留資格の更新と終了
特定技能1号の在留資格は、最大で5年間更新可能です。この期間を経過後も日本で勤務する場合は特定技能2号に移行する必要があります。
特定技能2号への移行は以下の要件をクリアすることが求められます。
・「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」の合格
・現場の従業員をサポートしながら現場を管理する者として勤務する経験を持つこと
・実務経験2年以上
5.協議会加入について
特定技能所属機関は、特定技能人材を受け入れる前に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
申請は厚生労働省のホームページより可能です。
ただし、登録支援機関による代行手続きは認めていないため、受入機関自ら申請を行う必要があります。
詳しい手続きの流れは以下の資料を参考にしてください。
以上がビルクリーニング分野の概要です。
日本国内の清掃業界は、高齢化や人手不足が顕著であり、外国人労働者の採用が進められています。ビルクリーニング分野は、ビルの清潔さと安全性を保つために重要な役割を果たしており、そのための人材確保が急務とされています。
ぜひ参考にしてみてください。